◇検察「救命できた」 割りばし事故の控訴審
東京都杉並区で1999年、割りばしがのどに刺さった保育園児杉野隼三(すぎの・しゅんぞう)ちゃん=当時(4)=が杏林大病院(東京都三鷹市)で治療後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ、1審判決で無罪を言い渡された当時の担当医根本英樹(ねもと・ひでき)被告(39)の控訴審初公判が12日、東京高裁(阿部文洋(あべ・ふみひろ)裁判長)であった。
昨年3月の東京地裁判決が、割りばしが頭の中まで達していることを想定せず、十分な診察や検査をしなかった過失を認めた一方で「気付いても救えた可能性は極めて低かった」と、死亡との因果関係を否定したことに対し、検察側は「正しい判断を前提に適切な措置をすれば救命できた」と主張、禁固1年の刑を求めた。
弁護側は1審と同様に「割りばしが頭の中に到達したと想定することは不可能だった」と無罪を主張した。
東京地裁判決によると、隼三ちゃんは99年7月10日、転倒して綿菓子の割りばしがのどを貫き、脳に刺さった。杏林大病院の当直だった根本被告は、傷口に消毒薬を塗るなどして帰宅させたが、隼三ちゃんは翌日、死亡した。【2007年6月13日共同通信社より引用】
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